ノンアルコールビールの値段と税金|酒税はかかる?消費税は8%?10%?

ノンアルコールビールの値段と税金|酒税はかかる?消費税は8%?10%?

ノンアルコールビールの値段と税金
酒税はかかる?
消費税は8%?10%?

「ノンアルコールビールには、お酒の税金がかかっていないはず。それなのに、値段があまり変わらないのはなぜ?」——売り場でそう感じたことのある方は、少なくないと思います。

この記事では、日本ノンアルコールビール協会(JNABA)が、ノンアルコールビールにかかる税金のしくみを整理します。

【この記事の結論】
・酒税:かかりません。ノンアルコールビールは「酒類」ではないためです。
・消費税:お店で買って持ち帰るときは8%(軽減税率)。飲食店で飲むときは10%です。
・2027年4月からは:飲食料品の消費税を2年間1%にする方針が決まっています。持ち帰りのノンアルコールビールも、その対象に入る見込みです(法律が成立した場合)。
・ビールは:酒税が350mlあたり54.25円かかり、消費税は10%です。
・値段は税金だけでは決まりません:原材料、つくる手間、容器、運ぶ費用なども含まれています。

酒税は、かかりません

酒税は、「酒類」にかかる税金です。酒税法では、アルコール分1度(1%)以上の飲みものを酒類と定めています。アルコール分0.00%のノンアルコールビールは酒類に当たらないので、酒税はかかりません。

ちなみに、ビールにかかる酒税は、2026年10月から、発泡酒などとそろえて、350mlあたり54.25円になりました。

消費税は、買い方で変わります

消費税には、飲食料品を対象にした軽減税率(8%)があります。ただし、お酒(酒類)は対象から外れていて、10%です。

ノンアルコールビールは酒類ではないので、飲食料品として軽減税率の対象になります。国税庁も、ノンアルコールビールの販売は軽減税率の対象だと案内しています。

・スーパーやコンビニで買って持ち帰る → 8%
・飲食店で注文して、その場で飲む → 10%(外食は軽減税率の対象外)

2027年4月から、1%になる見込みです

政府は2026年9月15日、飲食料品の消費税率を、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、1%に引き下げる方針を閣議決定しました。国税庁は、1%の対象になる飲食料品の範囲は、いま8%の対象になっている範囲と同じ、と説明しています。

ノンアルコールビールは、いま8%の対象です。そのため、お店で買って持ち帰るぶんは、1%になる見込みです。お酒(酒類)と外食は、これまでどおり10%のままです。

・ノンアルコールビールを買って持ち帰る → 8% から 1% へ
・飲食店でノンアルコールビールを飲む → 10% のまま
・ビール(酒類) → 10% のまま

※ これは、法案が国会で成立した場合の内容です(2026年10月時点)。決まった内容は、国税庁の案内でお確かめください。

ビールと並べてみると

350mlの缶を、お店で買って持ち帰る場合の税金を並べると、次のようになります。

・ビール:酒税 54.25円 + 消費税10%
・ノンアルコールビール:酒税 なし + 消費税8%(2027年4月からの2年間は1%になる見込み)

それでも、値段が大きく変わらないのは

値段は、税金だけで決まるものではありません。原材料、つくるための設備と手間、缶や瓶、運ぶ費用、売り場に並べる費用など、いろいろなものが含まれています。

ノンアルコールビールは、ビールと同じように麦芽やホップから仕込み、そこからアルコールを取り除いたり、アルコールができないように発酵を調整したりしてつくられます。ビールづくりの工程に、もうひと手間が加わっている、と考えると分かりやすいかもしれません(どうやって「アルコールだけ」を抜いているのか)。

なお、製品ごとの費用の内訳は公表されていないので、協会として「何にいくらかかっている」とはお伝えできません。

まとめ:税金のしくみを知ると、値札の見え方が変わる

ノンアルコールビールには酒税がかからず、持ち帰りなら消費税も8%です。そのうえで値段がついているのは、一杯をつくるための工夫と手間のぶん、と見ることもできます。値札の向こうにある、作り手の仕事にも、少し思いを向けてみてください。

【参考文献・出典】
  • 酒税法 第2条(アルコール分1度以上の飲料を酒類とする)
  • 財務省「酒税に関する資料」(ビール系飲料の税率を2026年10月に1キロリットル当たり155,000円=350ml換算54.25円に一本化)
  • 国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」(ノンアルコールビール・甘酒など、酒類に該当しない飲料の販売は軽減税率の対象)
  • 国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(令和8年9月)問1-1(令和9年4月1日から令和11年3月31日まで1%。対象の範囲は、税率8%の対象となっている飲食料品の範囲と同様。法案が可決・成立した場合の内容)
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